障害年金を受給できたら国民年金保険料の免除を申請

障害年金を受給できる場合、国民年金保険料は支払う?

障害等級や経済状況により、国民年金保険料の支払いを免除してもらうことができます。特に、障害等級2級以上に該当した場合、全額免除(法定免除)を受けることができます。

全額免除を申請した場合、認定された日の属する月の前月の保険料から免除を受けられ、支払い過ぎた分は返還してもらうことも可能です。

ただし、該当すると手続きせずに自動的に免除になるのではなく、申請が必要ですので、ご注意ください。書類(国民年金保険料免除理由該当届)を記入し、手続きをすることになります。

 

では、全額免除を受けると、どのようになるのか?

全額免除を受けると、国民年金保険料を一切支払わなくても保険料の半分(1/2)支払ったことになります。保険料の半分が税金が当てられているためです。(国庫負担)
そのため、
全額免除を受けた期間については、その分の老齢基礎年金を受給することができます。
また、
他の部位について異なる病気等で障害年金を請求することになった場合には、全額免除を受けていた機関は当然に保険料納付済期間として扱われます。
このように、免除の手続きをせずに保険料を未納してしまった場合、その期間についてはこのような取り扱いにならず不利益となってしまいますので、免除の手続きはとても大切です。

なお、免除してもらった期間はその後に後払いをすることも可能です(最大10年遡り)。後払いすれば、その分(残りの1/2)老齢基礎年金の額を増やすことができるわけです。

必ずしも後払いが必要なわけではないですが、経済的に余裕ができた場合には支払うのが良いでしょう。

障害年金3級でも、免除を受けられる場合

障害等級が2級以上に該当していなくても、収入の減少や失業等により保険料を納めることが難しい場合には、申請し承認を受けることで国民年金保険料を免除してもらうことができますので、この仕組みもよく知っておくことが大切です。

経済的に保険料を支払うことが難しい場合の免除には、いくつかの免除の種類があります。

全額免除、4分の1免除、半額免除、4分の3免除

です。申請時に提出した経済状況がわかる書類等で免除できる種類が決まってきます。

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