障害年金とは

障害年金とはどんな年金かご存知でしょうか?

金といえば、
まず思い浮かぶのは、原則65歳から受給できる「老齢年金」です。
また、被保険者が亡くなった際、遺族(配偶者または子供) が受給できる「遺族年金」も良く知られています。

そして、65歳未満(※)で受け取れる「障害年金」があります。(65歳以上でも受け取れる場合あり)
日常生活に制限を受けるような病気やケガで、働くことが困難な場合あるいは働くことに一定の制限がかかる場合などに、受給できるものです。

とても素晴らしい制度でありながら、残念なことに、あまり存在を知られていない面もあります。また、手続きや制度の複雑さ、申請が通る難しさなど、さまざまなハードルがあり受給を断念する方も多いのが現状です。

まずは、日常生活に制限を受けるような病気やケガで、「働くことが困難」あるいは「働くことに一定の制限がかかる」などの場合に、受給できるもので、一定の要件を満たせば誰もが受給の対象になる制度だということを知ってください。

それでは、受給対象にもかかわらず、もらえるはずがないと考えている方、諦めている方に少しでもお力になれるように障害年金の基本知識を分かり易く解説いたします。

 

現在、約200万人が障害年金を受給

生労働省が発表している年金制度基礎調査によると現在約200万人が障害年金を受給しています。
内閣府の障害者白書によると、20歳以上65歳未満で障害がある人は約323万人(身体障害:約111万人,知的障害:約40万人,精神障害:約172万人)になるので、 障害年金を請求できる可能性がある人の中で約6割の方しか受給していないのが現状と言えます。

もちろん、この統計で障害者と認定されている人の中には、障害年金の受給要件(初診日、保険料納付要件)を満たしていない方もいますし、 障害者と認定されていなくても受給できる資格を得ている方もいますので、全体像として見ていただく必要がありますが、 間違いなく言えるのは、受けられるはずの年金を、受け取っていない人がいらっしゃる、ということです。