いつ  もらえる?(認定日)

初診日後、一定期間経過後に

めてその傷病により医療機関を受診後(初診日)、一定期間経過後の障害認定日において、厚生労働省が定めている「障害認定基準」に該当する障害の状態にあれば、障害年金が受給できます。

 

 

1級~3級の基本の状態(程度)は、おおむね次の通りです。

  • 1級:機能の障害または長期にわたる病状により、常時の介護を必要とする程度
  • 2級:機能の障害または長期にわたる病状により、日常生活が著しい制限を受ける程度
  • 3級:労働が著しい制限を受けるか、著しい制限を加えることを必要とする程度

※3級は、初診日に厚生年金か共済年金に加入していた場合に対象になります。