相談事例
障害支援ネットワークで受けた相談事例の一部を紹介します。
受給者が、とても増えています・・・
平成24年度の数値です。⇨ 障害年金受給者数に関する統計(厚生労働省提供)
ご覧の通り、特に、「精神疾患・知的障害に係る受給者数」の伸びが顕著です。
では、年金額はいくらなのか?
うつ病などの精神疾患の方の場合、年金額は約80万です。(世帯状況等によりこの金額に所定の金額の加算あり)
しかし、このことをご存知ない方がとても多い、これが事実です。
障害年金といえば、多くの人は交通事故などで手足が不自由になったようなときに受給する年金だと思われているようですが、実はどの部位であろうが、どのような傷病であろうが、状態が障害等級に該当すれば支給されるものです。
原則、すべての病気やケガが対象に・・・
事故や病気などにより、障害を持つことになる可能性は誰にでもあります。突然、仕事を失ったり、収入が途絶えてしまったりと・・・。
そんなとき、みんなで助け合う仕組み、、、これが社会保険制度であり、その代表的なものが「障害年金」です。
「障害年金」を必要とする方々に対し、「障害年金」により社会全体で助け、生活を支えて上げることが、とても大切です。困った時はお互い様の気持ちで安心を届けられるように。その安心は一人だけではなく、みんなをつなげ、社会全体に広げていくものです。
私は、この助け合いのシステム(障害年金)を、皆さんに知ってほしい。
そして、生活の支えに、将来への希望に、繋げていただきたい。
制度を知らず、生活の悩みや将来への不安を抱える人がいなくなるよう・・・
だから、知ってほしい、「障害年金」のこと・・・
精神疾患によるに受給者の増加が突出・・・
障害年金の受給者の中で突出しているのが精神障害です。
精神障害にはてんかんや、器質性障害といわれる先天異常等による精神障害も含まれますが、多くは気分障害(そううつ病)や統合失調症等に基づき支給決定されています。
近年の、仕事のノルマやプレッシャーによって多くの方がメンタルヘルスの問題を抱え、うつ状態から抜け出せずに職を失ってしまう人が増えている状況が読み取れます。
もちろん仕事をしていない専業主婦でも子育てや家庭内の問題でうつ病になることがあります。
障害年金は、自身にどんなメリットをもたらすのか・・・
障害年金は、その障害の程度(1級〜3級)により受給できる金額が異なっています。
障害年金の2級の受給者が増えていますが、一体どのくらいの金額を、いつから、
いつまで、受け取ることができるのでしょうか・・・
ポイントは3つ
・年額 約80万(これに状況による加算あり)
・症状が変わらない限り、一生涯に渡り受給
・請求が遅れた場合は、最大5年遡って受給可能
収入の不安が解消され、安心した生活が手に入る・・・
障害年金を受給している方は、約200万人(H27年度末の速報値)。その内、精神疾患に限定した受給者の方は、約30万人。
障害年金は特別なものではありません。
うつ病などの精神疾患が原因で、「働きたくても、働けず、収入がない」、そんなあなたの生活の不安を解消してくれます。
今の生活に不安を感じている方、
将来に不安を感じ悩んでいる方、
「障害年金」のことをもっと知りたくありませんか?
ところが・・・注意していただきたい
同じ症状にもかかわらず、手続きの結果(受給の判定)が違ってくることがあります。
なぜか・・・
そうなんです。
手続きをする際に必要となる「診断書」「申立書」の書き方(内容)によって、認定されないことが起こりうるのです。
精神疾患に伴う生活への支障の程度が、受給の判定をする相手(国)に正しく伝わっていないためです。
だからこそ・・・
提出する書類の表現(書き方)がとても重要になってくるのです。
受給の判断は、手続きに当たって提出する診断書や申立書の文言によって審査が行われるので、その内容如何で判断が変わってきてしまうのは当然なのです。
つまり・・・
請求手続きの際に作成する書類は、慎重に、そして細心の注意が求められます。
さらに・・・
さらに、請求は、初回の手続きがとても大切です。
最初の判断に対して、再審査を求めることもできますが、判断が変わるには、それ相応の資料や根拠が必要となってきます。
ですので、初回の請求においては、十分な準備をしなければなりません。
特に、医師の診断書が最も重要・・・
診断書の内容は、受給決定の判断に大きな影響を与えます。
ところが、同じ症状であっても、医師によって書き方、症状の捉え方が当然ですが、異なってきます。故に、決定の判断に違いが出てきてしまいます。
医師に対しては、診断書の作成にあたり、受給の判断が適正になるよう、しっかりと現状を正しく伝え、診断書を作成していただく際の押さえるべきポイントをこちらから「医師に伝える」ことが大切です。
もう1度言います。
このポイントを、伝えられるかどうか、です。
さあ、年金事務所に申請を・・・
何事も、早め早めに動くことが大切です。
ご自身で申請できるようであれば、それはとても良いことです。
万一、難しいようであれば、いつでもお手伝いをいたします。
依頼を希望する場合には・・・