時効

?時効とは

年金を受ける権利(基本権)は、権利が発生してから5年を経過したときは、時効によって消滅します(国民年金法第102条第1項・厚生年金保険法第92条第1項)、となっています。

つまり権利が生じたときから5年間、年金を受給できる権利を行使しないと時効となり、年金をもらう権利は消滅してしまいます。

この条文をそのまま適用するとします。例えば障害年金、自分に受給する権利があることを知らない、あるいはそもそも制度自体を知らないために年金の請求をしないで5年間放置していると、受給権が消滅してしまいます。

 

ただし、実際の運用では、いきなり消滅させることはあまりにも理不尽である、ということもあり、5年経過によって、受給権をいきなり消滅させるようなことは、現時点では行われていません。

 

しかし、5年時効は全く形骸化しているかと言えばそうでもなく、遡った5年分だけ「支給し」、5年より前の分については「支給しない」、という運用になっています。

 

ご自身に「受給の権利がある」ということでしたら、とにかく「速やかにお手続きをすることがとても大切です。5年時効は、法律上は明示されているものです。