だれが もらえる?(対象者)

もらえる人、もらえない人

の4つに分類されます。

 

①もらえる人

②もらえない人

③もらえなくなってしまった人

④もらえることを知らない人

 

当該傷病により初めて医療機関にかかった日(初診日)に、被保険者(20歳以上65歳未満)であり、その障害の程度(日常生活の支障度)が障害等級に該当するものであれば、障害年金をもらえる人である。

この初診日が無い、あるいは、初診日において被保険者でなければ、障害年金をもらえない人となる。また、障害の程度が、障害等級に該当しないものであれば、これもまた障害年金をもらえない人となる。

一方、本来はもらえるはずなのに、保険料を納めていない未納期間があるなどで、もらえなくなってしまう人がいる。その他、初回の申請手続きの書類が十分で無いため、もらえない結果となっている人、あるいは、定められた諸手続きを怠っていたために、もらえなくなってしまった人もいる。

そして、一番大きな問題が、もらえることを知らない人。もちろん、知らないので手続きさえ、していない人。本来もらえるはずなのに、知らないが故に手続きさえしてないような人が、とにかく少なくなるよう、正しい情報をそれを必要とする人に届けることが大切だと思っています。