受け取れるための条件
あなたにも、障害年金を受け取れる資格がある?
障害年金を受給できる資格は、身体や精神に関わる傷病等により日常生活に困難が生じている人が対象で、次の3つの条件を満たしていることです。
①初診日(※1)当日に、20歳以上65歳未満であること
初診日基準なので、現在が65歳以上でも構いません
先天性のもので20歳前に障害を発病した方は20歳未満でも構いません
②初診日(※1)当日に、国民年金、厚生年金のいずれかに加入しており、一定期間、保険料を支払 っている。
③日常生活における困難な状態が一定の条件に当てはまる。
※1 初診日とは、現在の傷病もしくはそのきっかけとなった傷病で、医師により初めて診断を受けた日になります
また、障害基礎年金(国民年金被保険者)と障害厚生年金(厚生年金被保険者)では、違う部分もありますので、もう少し整理してみます。
障害基礎年金
1、初診日要件
初診日において次のいずかの要件を満たしていることが必要です。
① 国民年金の被保険者であること
② 国民年金の被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。
2、保険料納付要件
① 原則
初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済期間で満たされていること。
② 特例
初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと。ただし、平成28年3月31日までに初診日があり、その初診日時点において65歳未満である場合に限る。
「原則」と「特例」がありますが、まずは「特例」の方の「直近の1年間に滞納が無い」ことを確認します。万一、滞納があれば「過去の被保険者期間すべてを確認し、3分の2以上納めている」ことを確認します。
※ただし納付要件は、初診日の前日において満たしていなければいけない。初診日以後に遡って納めていなかった保険料を追納しても、その分については保険料納付期間とは認められません。
3、障害認定日要件
障害認定日(初診日から起算して1年6か月を経過した日)において、障害等級1級または2級の障害状態にあること。
障害厚生年金
1、初診日要件
厚生年金保険の被保険者期間中に初診日があること
2、保険料納付要件
① 原則
初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済期間で満たされていること。
② 特例
初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと。ただし、平成28年3月31日までに初診日があり、その初診日時点において65歳未満である場合に限る。
※障害基礎年金の場合と全く一緒です
3、障害認定日要件
障害認定日(初診日から起算して1年6か月を経過した日)において、障害等級1級、2級または3級の障害状態にあること。
※3級のみ障害厚生年金独自の制度です