障害年金の内容、対象者、受けられる金額(国民年金編)
初診日に国民年金に加入していた場合は、障害基礎年金・・・
障害年金には、初診日に加入していた制度により受け取ることができる障害年金の種類が決まります。国民年金制度に加入していれば障害基礎年金、厚生年金制度に加入していればの障害厚生年金、となります。
初診日(病気や怪我で初めて医療機関を受診した日)に学生、自営業者、主婦、無職だった場合は、障害基礎年金(国民年金)の対象になります。
また、初診日にあなたが未成年だった場合は、初診日に年金制度に加入していませんが、障害基礎年金(国民年金)の対象になります。
一方、初診日に会社員で厚生年金に加入していた場合は、障害厚生年金(厚生年金)の対象になります。
それでは、今回は、障害基礎年金(国民年金)について見ていきましょう。
あらゆる病気や怪我による障害が対象
障害基礎年金(国民年金)は、病気やけがで働けない人、あるいは、働くことに制限が加わる人に支給されるもので、ほとんどの病気や怪我が対象となります。
例をあげると以下のとおりですが、この例以外にも多くの病気やけがで障害年金が支給されています。
精神疾患 | うつ病、統合失調症、発達障害、高次脳機能障害 |
知的障害 | 知的障害 |
身体障害 | 目、耳、言語、手足、体幹などの機能障害 |
内臓疾患 | 呼吸不全、喘息、心臓病、腎不全、ペースメーカー装着、人工透析施行、がん等の疾患 |
受けられる金額は、日常生活の支障度、子供の人数により決まる
日常生活の支障度は、1級と2級に区別されます。1級のほうが重いです。
そして、18歳未満の子供がいる人には、「子の加算」と呼ばれる支給の上乗せがあります。
詳細は、以下の通り法律で定められています。下記は、平成29年4月現在の金額です。
障害基礎年金1級 | 障害基礎年金2級 | |
子供がいない方 | 月額74,932円 | 月額64,941円 |
18歳未満の子が1人いる方 | 月額99,868円 | 月額83,633円 |
18歳未満の子が2人いる方 | 月額121,711円 | 月額102,229円 |
3つの条件がすべて満たすことが申請には必要
3つの条件とは・・・
1)初診日における年齢が20歳以上65歳未満(原則)
2)初診日時点において未納保険料が無いこと(原則)
3)日常生活および労働における支障度が一定レベルである
※初診日とは、障害の原因となった病気や怪我で最初に通院した日
要件1 初診日において20歳以上65歳未満であること
国民年金の障害年金の申請には年齢条件があり、あなたが20歳以上になってから、65歳の誕生日の前々日までに行うことが必要になります。
ただし、例外的に以下のケースでは65歳以上であっても請求が可能です。
ケース1:初診日が65歳未満で、初診日から1年6か月の時点で障害の状態にある場合
ケース2:初診日が65歳以上でも、その初診日のときに国民年金の任意加入者だった場合
要件2 保険料を納めていること
初診日の時点で、保険料の納付状況に問題がないことが必要です。
具体的には、下記の2つのいずれかに該当すれば問題ありません。
●初診日において65歳未満で、かつ初診日のある月の前々月からさかのぼって1年間に未納がない
●20歳から初診日のある前々月までの期間のうち、未納期間が3分の1未満の場合
要件3 日常生活および仕事をする上で支障があること
日常生活に支障があること、働けないか、働くのに制限があることが必要です。
具体的な、基準は、以下で定められています。
障害基礎年金を受け取るためには、この基準で1級または2級に該当することが必要です。
複雑な基準になっていますが、どのくらいの病状であれば基準を満たすのかについては、以下の表を参考にしてみてください。
初診日から1年6ケ月経過後、忘れずに請求
障害基礎年金(国民年金)の申請条件を満たす場合、原則、初診日から1年6か月経過していればた請求できます。時効の関係もあるため、忘れずに速やかな手続きが求められます。
初診日から1年6ケ月経過日を「障害認定日」といいますが、遅くとも障害認定日から1年以内に請求するのが良いです。1年を過ぎてしまうと遡及による手続きとなり、必要とする書類も追加されます。
いつでも「遡及請求」ができるわけではないので、請求は先延ばしにせず、速やかに手続きすることが大切です。