障害認定の基準
認定基準とは
障害の程度は、「障害認定基準」によりその程度が判定されます。
障害年金は、障害認定日(原則として初診日から1年6か月後)に一定以上の障害の状態にある方に支給されます。
程度の重い順に1級、2級、3級、そして、障害手当金があります。
それぞれに相当する障害の状態は、法律で決められており、具体的には、障害の程度を認定するにあたっての判断基準を解説した厚生労働省の通知である「障害認定基準」によります。
認定基準は、障害の種類ごとに定められています。共通の基準としては、概ね以下の通りは定められています。
1級 |
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「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。 この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。 例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。」 |
2級 |
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「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。 この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。(但し、援助をうけることにより労働可能な方は含まれる) 例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。」 |
3級 |
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「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。 また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。 (「傷病が治らないもの」については 、第3の第1章に定める障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。)」 |
障害手当金 |
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「傷病が治ったもの(症状が固定)」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。 |
障害の種類ごとの認定基準
具体的な障害認定基準は、日本年金機構のホ-ムペ-ジに記載されています。
この認定基準表は、「認定基準」と「認定要領」からなっています。
「認定基準」では、どのような状態だと、何級に該当するか示されています。
「認定要領」では、測定方法や個別の障害に関する説明等が示されています。
2つ以上の障害がある場合の認定方法
3つの認定方法があります。いずれかの方法で認定されます。
併合認定
認定の対象となるそれぞれの障害を、障害認定基準表にある「併合判定参考表」と「併合加重認定表」に基づいた上で、障害の程度を判定する方法です。
この場合
2級と2級が併合されると1級になります。
2級と3級の併合では、障害の部位に応じ(併合判定参考表を参照)1級または2級にになります。
3級と3級の併合では、障害の部位に応じ2級になる場合があります。
総合認定
認定の対象となる内科的疾患が併存している場合については、併合(加重)認定の取扱いは行わず、総合的に判断して認定します。
差引認定
もとから障害のある部位にさらに障害が発生した場合に、もとからある障害を差し引いて、差引結果認定表により障害の程度を認定する方法です。