20歳前障害

20歳前障害とは何か?

害年金と聞くと、保険料を払っている人(20歳以上)が、障害になった場合に受け取れるもの、というイメージがありますが、実は、20歳になる前(子供の頃)に障害を持った方であっても障害の程度により障害年金が受け取れるのです。これが「20歳前障害による障害年金」というものです。

 

いつ請求できるの?

20歳以降です。

20歳前は、請求できません。20歳に達する前に初診日がある病気・ケガで障害になった場合であって、障害認定日(初診日から1年6ケ月経過日)が20歳以後の場合に、障害の程度が1級又は2級の状態であれば、支給されます。

また、20歳に達したとき(誕生日の前日)又は障害認定日に、障害の程度が1級または2級に該当する状態でなくても、その後65歳に達する日の前日までに該当すれば、本人が請求することで支給されるようになります。(注:老齢基礎年金を繰り上げ請求している方は、請求できません)

そして、この20歳前障害基礎年金は、なんと「保険料納付要件」が問われません。保険料を支払う義務のない20歳前に初診日があることによる制度であるためです。

 

難しいことは・・・?多い初診日証明

診日の証明を取得することです。

なぜかというと、「初診日が20歳前」であることが要件であり、多くが幼少期における初診日であることから、相当の時間が経過しているため難しいのです。

このような状況下、現在では、初診日を明らかにすることができる書類を添えられない場合の取り扱い(平成27年10月〜)により、柔軟な取り扱いになりました。

ここでいう「第三者」の範囲は、請求者または請求者と生計を同じくする人の3親等以内の親族(両親・祖父母・子・孫・兄弟姉妹・おじおば)以外の民生委員、施設長、病院長、事業主、隣人等と限られています。

 

所得制限について

年の所得によって、支給停止の場合もあります。

20歳前障害による障害基礎年金は無拠出制(保険料が徴収されない)年金制度のため、受給者本人の前年の所得により、その年の8月から翌年の7月まで全額または半額が支給停止になることがあります。
扶養親族が無い人の所得制限は、半額停止が3,604,000円、全額停止が4,621,000円です。

 

その他の制限

得制限に加え、以下の場合も支給停止になります。

①恩給法による年金をもらっている場合
②労働者災害補償保険法(労災法)による年金をもらっている場合
③その他の公的年金制度による年金をもらっている場合
④監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき
⑤少年院その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき
⑥日本国内に住所を有しないとき