障害認定日とは

初診日から起算して1年6か月(原則)

害認定日とは、障害の程度を認定する日のことです。
原則、初診日から起算して1年6か月を経過した日、を言います。

 

 

1年6か月、経過していなくても請求できる場合(例外)

外として治療経過や主治医の所見等から、症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至ったと、判断された場合、1年6ケ月より前でも障害年金が支給される場合があります。

※これ以上良くも悪くもならない状態を含みます

 

具体的には以下の通りです。

 

1)人工透析療法を行っている場合は、透析開始から3か月を経過した日
2)人工骨頭・人口関節そう入置換した場合は、挿入・置換した日
3)人口肛門については人口肛門を造設した日、新膀胱又は尿路変更については施行した日
4)心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
5)四肢の外傷で切・離断したものについては、原則として切断または離断した日
(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
6)咽頭全摘出の場合は、咽頭全摘出した日
7)在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
8)脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6月経過した日以後に、医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき
9)根本的治療方法がない疾病であり、今後の回復が期待できず、初診日から6月経過した日以後において気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており、日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき。